火災保険の
ご加入のご案内
家財保険について
(少額短期保険)
弊社では、新規ご契約をさせて頂く際に火災保険の加入を勧めております
損害保険について
(売買物件、テナント)
退去・解約の受付は以下
解約申請フォームより
申請ください
弊社では、新規ご契約をさせて頂く際に火災保険の加入を勧めております
もし失火などによって賃貸している物件などを燃やしてしまった場合、それを貸主に返すことができなくなります。貸主に対して債務不履行責任(民法415条)を負いますから、火災保険での備えが必要になります。これに対する保険が「借家人賠償責任保険」です。
共同住宅なので階下に漏水事故を起こしたり、ガス爆発を起こして近隣に迷惑をかけた場合の補償への備えが必要となります。これに対応するのが「個人賠償責任保険」です。
火災・爆発・盗難等の事故の際のご自身の家財への補償です。
(注)引受会社のプランでは、賠償責任保険の中に借家人賠償責任と個人賠償責任が含まれております。(故意で事故を起こした場合は補償対象外です。)
上記の少額短期保険は、賃貸物件専用の保険となっています。また、テナント、店舗、事務所については、少額短期保険ではお引き受けできない場合や、事故の補償が十分でない場合があります。
売買物件(自己所有物件)やテナント等の保険については、損害保険をご利用ください。
当社も損害保険の代理店業務を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
お見積もりは無料で行います。
担当部門 総務部 TEL:0977-27-5577
JC00-011 2022.11
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