よくある質問 FAQ
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不動産の売却についてよくあるご質問についてお答えしています。
不動産の売却がございましたら別大興産におまかせください。
不動産売却 Q&A
売買契約について
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○ご印鑑…できればご実印。契約時は認印でも可能ですが、後日の決済・引き渡し時には司法書士が印鑑登録証明書とともに必要とします。
○身分証明書…運転免許証などの公的機関により発行されたもの。できれば、顔写真付きの両面が望ましいです。
○手付金領収書…不動産業者が、あらかじめ準備しておりますので、記名押印いただきます。額面は契約前における買主様との相談により金額が異なります。
○売買契約書貼り付け用収入用紙…実際の売買取引価格によって金額が異なります。
登記済権利証の写しなど、実際の取引内容により上記以外にも必要となる場合がございます。 -
今までの話し合いを合意・確認し契約書として取り交わします。
売主様と買主様との話し合い・相談によって合意された様々な事項を、実際にその不動産売買の関係者間において契約書(契約証書)にしておくという行為です。取引上の重要な点と所有権引き継ぎに必要となる事柄について、売買契約書という”かたち”にします。この契約書の内容は、実際の取引不動産や売主様・買主様双方のご事情などによって、それぞれ異なります。
具体的には、中古住宅の場合を例にすると、価格(売買価格)や支払条件、引き渡しの時期のほか、売主様から買主様に引き継ぐべき事柄、確認しておきたい事柄などです。中古住宅の場合を例にすると、エアコンや照明器具を物件内に残すのか否か、庭の植栽はどうするのか、門扉や車庫などの付属物などにも不具合はないか、などについて双方で合意・確認し書面にして取り交わしておく必要性があります。
諸費用や売却代金について
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売却内容によって変わります。一般的には、
〇売買契約書の印紙代 〇仲介手数料 〇登記費用 〇抵当権抹消費用 〇住所変更費用 など以上です。
その他に、リフォームする場合のリフォーム費用、更地にして売却する場合の建物解体費用、敷地の境界が明示されていない場合の測量費用など。また、売却益が出た場合にも税金がかかってきます。後から困らないようにしっかりとアドバイスさせていただきます。 -
取引金額によって変わってきます。
宅地建物取引業法及び国土交通省の指示によって次のように上限が定められています。成約価格(消費税抜)が200万円以下の場合 成約価格(消費税抜)の5%+消費税 成約価格(消費税抜)が200万円を超え400万円以下の場合 成約価格(消費税抜)の4%+消費税 成約価格(消費税抜)が400万円を超える場合 成約価格(消費税抜)の3%+60,000円+消費税 -
一般的には売買契約締結時と決済時の二分割です。
売買契約締結時に手付金として通常5~10%程、決済時に残代金全額を受領、という二分割のケースが一般的です。引き渡しの間まで、当社が売主様と買主様の間に入り、スムーズに進められるように調整をさせていただきますので、資金の流れや手続きについてご不明な点、ご不安な点は何なりとご相談ください。
税金について
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売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。
不動産を売却したら、その翌年の2~3月に確定申告をする必要があります。条件が整っていれば、申告することによって優遇税制が適用されますので、しっかりと理解しておきましょう。 -
優遇税制が適用されるかどうかの事前確認をしっかりしましょう。
優遇税制は売却益(利益)が出た場合は、売却だけではなく購入もしないと適用されないなどといった条件があります。以下はパターン別の優遇税制です。売却 利益が出た場合 「居住用財産の3,000万円特別控除」
「居住用財産の軽減税率の特例」損失が出た場合 「居住用財産の譲渡損失の損益通算」
「特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除」住み替え
(売却+購入)利益が出た場合 「居住用財産の買換え特例」 損失が出た場合 「居住用財産の買換えによる譲渡損失の繰越控除」 -
時期によって計算方法が異なります。
固定資産税・都市計画税は、1月1日現在の不動産所有者に対して課せられ、5月に送付される納税通知書をもって金額が確定します。
したがって、それ以後から12月31日までの間に売却した場合は、その通知書の金額を日割計算します。※1月1日から納税通知書が送付されるまでの間に売却した場合は、金額が確定しないため、前年の納税通知書の金額をもとに日割計算する場合があります。後に誤差が出ても再計算はありません。
手続きについて
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署名・押印は各人必要ですが、特別な手続きは不要です。特別な手続はありませんが、共有者全員が売却に同意している必要があり、原則として、登記委任状や契約書などへの署名・押印はすべて本人がおこないます。実印・印鑑証明書などをそれぞれにご用意いただきます。
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紛失に気づいたら速やかにご相談ください。権利証を紛失してしまった場合、登記申請人となる司法書士に依頼して本人確認情報を作成する必要があります。細かい手続きがありますが、担当者がサポートさせていただきますのでご安心ください。また、スケジュールに支障が出る場合もありますので、紛失に気づいたら速やかにご連絡ください。
ローン残債について
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上手な資金計画が必要です。
ご購入先の物件価格や、お客様のご年収、勤務先、自己資金など・・・
いろんな要素が関係してきます。資金計画次第では借りることももちろん可能です。初めから無理だと決めつけず、まずご相談ください。
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