路線価・公示価格

相続税評価(路線価)※国税庁

路線価は、相続税や贈与税を計算するにあたって、宅地(土地)の課税価格を評価するための基準となる価額として、毎年8月上旬に公表されるものです。宅地の価額がおおむね同一と認められる路線(道路)ごとに、毎年1月1日を基準日として、地価公示価格、売買実例価額、鑑定評価額、精通者意見価格などを参考として、各国税局の局長が評定し、それぞれの路線の価額が公表されます。評定の基礎となる「標準宅地」は全国で約38万地点(平成20年分実績)が定められており、平成4年以降は地価公示の8割程度となるように評定されています。
不動産取引を検討するにあたっては、対象土地の路線価も参考情報となります。例えば、対象土地と近隣の土地の価格との比較を行う場合に、それぞれの路線価を比較するとおおよその相場をつかむことも可能です。ただし、路線価はあくまでも課税価格を評価するための価額であることには留意の上、適切に活用してください。

地価公示(公示価格)※国土交通省

土地の価格に関して、もっとも代表的な情報である地価公示は、地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が、毎年3月下旬に公表するものです。地価公示では、全国で約3万地点の「標準地」が選定され、毎年1月1日時点を基準日として、それぞれの標準地の価格が公示されます(公示された価格を「公示価格」といいます)。各標準地につき2名以上の不動産鑑定士が行った鑑定評価に基づき、その正常な価格を土地鑑定委員会が判定します。
公示価格は、一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、公共用地の取得価格の算定基準ともなっています。
不動産取引を検討するにあたっては、対象土地の近隣の公示価格を調べてみるとよいでしょう。